白石本舗

創業明治16年 醤油餅専門店

TEL.089-924-4507

 

〒790-0811  愛媛県松山市本町4-1-6

12月

スラッシュルール

皆さまこんにちは。総務経理マネージャーのTです。

今回のブログが2020年最後となります!

これまで3人分担制でブログを毎週末に更新してきましたが、結構仕事と関係ないものも多く書いてきたので、最後くらい仕事に深く関係して、年末年始に色んなもの(醤油餅含む)を召し上がるであろう皆さまに関わることを書きたいなと思います。

スラッシュルール

この言葉をご存知でしょうか?

食品衛生法、JAS法、健康増進法という3つの食に関わる法律が平成25年に一元化され、平成27年には「食品表示法」として施行されました。

この食品表示法では「製品の元となる原材料と添加物は、消費者がわかりやすいよう明確に区別しましょう!」と定められました。

しかし、事業者によって原材料名や消費期限を記載しているラベルやシールは商品ごとに大きさも違いますし、添加物を大きく書くにもスペースの問題やコスト面で難しいケースも出てきます。

そこで消費者庁は、「これまでのラベルやシールはそのままに、添加物だと分かるようにするルールを決めたのでこの方法でもいいですよ!」と食品事業者に対して通知しました。

それこそが「スラッシュルール」でして、

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弊社製品ではパック一つ一つにシールを貼っておりますが、原材料名の「、」の中に混じって「/」があるのが見えますでしょうか??

実はこのスラッシュこそが純粋な原材料と添加物を区別する境目となっているのです。

「あん入り醤油餅」の例では、スラッシュの左側に記載されているのが原材料で、スラッシュの右側にあるものが添加物となります。

つまり、白石本舗のあん入り醤油餅では「着色料のみ」となります。(もちろん添加物と言っても食用着色料で微量です)

このルールを知っていると、普段口にする様々な食料品や飲料品のラベルを見る際にカロリー等だけではなく、原材料名の中のスラッシュが目につくようになってきます。

ただひとつ誤解して欲しくないのは、決して「スラッシュの右側にたくさん書かれている食品は添加物まみれで食べない方がいい!白石本舗の醤油餅なら安心安全!」ということが言いたいわけではありません。

私自身、添加物たっぷりのお菓子だろうが何だろうが美味しいと思ったものは食べますし、人に薦めることもあります(笑)

一番大切なことは、「ここ最近は忙しくてファストフードやコンビニ食になってたから、たまには体を労わる意味で保存料添加物無しのものでも食べようかな」とか、
「自分はいいけどまだ味覚の出来上がっていない子供にはなるべく添加物が少ない素材本来の味を感じるものを与えよう」といった、食に対するバランスではないかと思います。

今年の年末年始は例年以上に家にこもって食べたり飲んだり・・・ということが増えそうですよね。

その時に「そういえば白石本舗のブログでスラッシュルールがどうこう書いてたな〜」と思い出していただければ幸いです。

今年も残すところあと5日になってしまいました。色々と大変な年でしたが、

ご来店くださった皆さま、ご注文くださった皆さま、お問合せくださった皆さま、そして醤油餅をつくるために支えてくださった事業者の皆さまへ感謝を申し上げて今年最後のブログの締めくくりといたします。

本当にありがとうございました。

・・・もちろんまだ30日の最終営業日まではやってますので、ご注文ご来店お待ちしております!!!

では、また来年!

リモート

いつもご愛顧いただきありがとうございます。

師走も半ばを過ぎ、お忙しい日々をお過ごしの方も多いのではないでしょうか?

私、製造開発担当Mの場合は、例年ですと忘年会を口実に毎週飲み会三昧なのですが…

今年はコロナ禍という事もあり、忘年会は一度も開催しておりません。。

お酒が恋しいです。ほとんど毎日のように飲んでおりますが

そこで!!!!!

友人達と話し合い、とうとう私もデビューいたしました。

そう…

「リモート忘年会」です!!

スマホアプリのLINEを使い、テレビ電話で話しながら、リモート忘年会を開催いたしました。

開催した感想なのですが……

事のほか、お話が盛り上がる盛り上がる、お酒がすすむすすむ!そして、より盛り上がる盛り上がる!!!!!!!

と、例年の忘年会と遜色ないほどに、楽しむことができました。また、遠く離れた友人と飲み会を楽しむ事ができる点も素晴らしいです。

私、リモート飲み会が癖になりそうです。

皆様もクリスマスや年末年始などの素敵な行事を遠く離れたご家族やご友人と、リモートでお過ごしされてみてはいかがでしょうか?

そして…

贈り物に、白石本舗の醤油餅はいかがでしょうか?(ここぞとばかりに宣伝)

アルクエスト

皆さんこんにちは、営業販売部のNです。

先日息子にせがまれて、松山総合公園で開催されていたイベント「謎解きウォーキングアルクエスト」なるものに参加してきました。

その名の通り公園内を歩きながら、様々な問題(謎)を解いて全問正解を目指そうというものです。

小学校高学年以上推奨のノーマルコース、低~中学年推奨のライトコース、幼児用のとことこラリーコースの3種類用意されていて、我が家はライトコースととことこラリーコースに挑戦しました。

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「ある」に共通するのは?

こんな問題や

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1本だけ動かして正しい式にしよう!

こんな感じの問題が10問程用意されていました。

歩く距離は公園内を1周するので結構疲れるのですが、問題を探したり答えを考えながら歩くので、ただ歩くよりは時間が早く過ぎた印象でした。

小学校低学年~中学年用の問題なので、ほとんどの問題は難なく解けたのですが、1問だけ苦戦した問題が…

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①~④の文字で何になるかという問題です。

これには嫁さんとかなり頭を悩ませて、近くの家族の会話を盗み聞きしてなんとか正解にたどり着きました(笑)

皆さんはわかりますか?答えは……

次回のブログで(笑)

 

さて、当店の醤油餅ですが、新しい納品先が増えることになりました!

松山生協さんの「椿店」「石井店」「余土店」の3店舗です。

白石のお店まで行くのはちょっと遠い…というお客様は、是非お近くの松山生協さんでお買い求めいただければ幸いです。

それでは、また次回!

 

 

総務経理の仕事③

皆さまこんにちは。総務経理マネージャーのTです。

今日は久しぶりに総務経理のお仕事シリーズをお送りしたいと思います。

 

12月です。この時期にやる総務の仕事といえばもちろん・・・

 

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年 末 調 整です!!!!!!

 

正直な話、この年末調整というものは本当に多くのサイトで税理士監修の元で丁寧に説明されていますので、今さら細かい説明も何もないのですが、、、

小規模会社ならではの視点でどういったことをしているか、また、どういう人がなんの為にしなければならないのかをご紹介出来ればと思います。

書き始めといてなんですが、今回のブログは過去最長になる予感がしますので、「暇で暇でしょうがない!」といった方のみお付き合いいただければ幸いです。

いつも通り、寄り道をしながら本題に向かってゆくパターンでお送りします。

 

個人には1年間に様々な収入(入ってくるお金)や経費(出ていくお金)があります。この収入から経費を引いたものが所得(儲け)となり、この所得部分の大きさに応じて税金がかかってくるわけです。

そしてこの所得税というものを求めるまでにはかなり複雑な流れがありまして、ざっくりとその流れを書いてみたいと思います。

まず、収入といっても色々とあります。

銀行に預けていたらリソクという名前で入っているお金だったり、株式を持っている人が受け取る配当だったり、不動産を貸している人がもらう家賃だったり、事業をしている人の売上だったり、会社からもらう給与だったり、偶数月の15日に口座に入ってる年金だったり、懸賞金とか満期を迎えた保険金だったり、絵画や骨董品や機械器具を売ったお金だったり、土地や建物や株式を売ったお金だったり、山林を伐採して売ったお金だったり、退職金として受け取ったお金だったり。

これらぜ〜〜〜んぶ収入です。この中には所得税を求める上でまとめて計算しちゃおう(総合課税)というものもあるし、これはちょっと別で考えようか(申告分離課税)というものもあります。計算するまでもなく収入が入った時点で先に税金とってそこで完結!なんてのもあります。代表的なのは銀行の利息でしょうか。例えば100万円預けていて年利0.01%だった場合、1年後には1,000,100円・・・ではなく20%(復興特別所得税除く)の税金が利息が入った時点で引かれて1,000,080円になっているはずです。これを源泉分離課税といいます。

さて、たくさんある収入の中で強調されている給与」が今回のブログの本題です。

本来は上記のような収入が複数あって金額も多い方などは「確定申告」の手続きが必要になってきます。税務署に「1年間でこれだけ稼いだから正直にその額をお伝えします!」というものですね。しかし、「会社やバイト先からの給与収入だけだったら確定申告するの面倒だよね、会社が給料やボーナスをあげた時にざっくりでいいから所得税を天引きしといてね。その方が働いてる人も楽でしょ。」という仕組みが源泉徴収と呼ばれるものなのです。

ここで疑問が湧いてきます。「所得税がざっくりでいい?もし取られ過ぎてたらどうしてくれるんだ!なんかこう・・うまいこと調整して正しい税額出してくれないと困るよ!」となりますよね。

そう、この調整こそが「年末調整」なんです。

給料からざっくりとした金額を天引きすると書きましたが、このざっくり額はどうやって決めるんでしょうか?ここで、11月頃に総務や事務の方から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が必要になります。

今年(令和2年)は3枚(+確認用で前年分1枚)の用紙が配られたと思うのですが、「保険料控除申告書」や「基礎控除申告 兼 配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書」が令和2年のものなのに対して、「扶養控除等申告書」は令和3年分となっています。

これは、来年(令和3年)の1年間に毎月の給料から源泉徴収する額を決めるための用紙となります。この用紙に書いた源泉控除対象配偶者や16歳以上の扶養親族がいる人は、源泉徴収の額を少なくすることができるのです。ちなみに15歳以下の子どもに関しては、住民税の計算や健康保険上の扶養では関わってきますが、所得税においては関係がありません。これは2011年に年少扶養控除が廃止され、児童手当として支給されるようになったからです。

そして年末調整における所得税の額の確定ですが、これには令和2年分の各申告書を使って計算していきます。

上の方で「収入−経費=所得」と書きましたが、収入を給与収入だけとすると、経費の部分には「給与所得控除」というものが入り、「給与収入−給与所得控除=給与所得」という式になります。この給与所得控除というのは勤め人に認められた経費のことで、最低でも55万円を控除することができます。

そして上記の式で求めた給与所得からさらに「所得控除」というものを引くことができます。

(さっきから引くとか控除とか言ってるけどお金取られるの?という疑問が湧いてしまった方は、「A×税率=支払う税金」という考えのもと、Aの部分のサイズを小さくするため計算上引いている。とお考えください。)

所得控除というのは、条件を満たした人は税率をかける前の所得部分から引くことができるもので、

雑損控除(災害盗難など)、医療費控除(たくさん払った場合)、寄付金控除(2,000円超えたら)、生命保険料控除地震保険料控除社会保険料控除(給料から引かれてるものや年金から天引きされる介護保険料なんかも)、小規模企業共済等掛金控除(idecoとか)、扶養控除寡婦控除ひとり親控除勤労学生控除障害者控除配偶者控除配偶者特別控除基礎控除などがあります。上で書いた申告書の色とそれぞれ関わってきます。

このうち基礎控除は誰でも一律48万円を控除できるものとなります。

給与所得控除55万、、、基礎控除48万、、、、足したら103万、、、!!!!

そうです。これが俗に言う「103万の壁」です。

ここでさらに寄り道しますね。(もう飽きたという方はそっとサイトを閉じてくださって構いません)

〇〇の壁にも色々とありまして、

96.5万の壁・・・松山市において住民税均等割(市民税3,500円/県民税2,200円)がかかってくるライン

100万の壁・・・住民税所得割がかかってくるライン

103万の壁・・・所得税が発生するライン(配偶者控除が受けられるライン※配偶者の年収にもよる)

106万の壁・・・大企業において社会保険加入の義務が発生するライン

130万の壁・・・配偶者の社会保険の扶養から外れるライン

150万の壁・・・配偶者特別控除が満額(38万)受けられるライン※配偶者の年収にもよる

180万の壁・・・配偶者の社会保険の扶養から外れるライン(60歳以上)

201万5,999の壁・・・配偶者特別控除がギリギリ受けられるライン※配偶者の年収にもよる

 

住民税のことまで書き出したらキリがないので控えますが、総務や経理では年末調整の際に従業員の正確な年収と所得税額を出すと同時に、市町村に対してもそれらの内容を報告しています。これによって市県民税額が決まり、翌年6月〜翌々年5月まで給料から引かれるという形ですね。これは源泉徴収ではなく既に確定された額となります。

すみません、所得控除の話でしたね。この所得控除を引いた後の金額を課税所得といいます。この課税所得に超過累進税率(課税所得が大きくなるにつれて高い税率が適用される)というものをかけたらやっと所得税額が導き出されるわけであります。

しかし!実はまだ計算には続きがありまして、この算出された税額から住宅ローン控除などの税額控除というものを引きます。住宅ローン控除は1年目のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整だけでオッケーです。

そして最後にあるものを引いて納付税額が出されるのですが、その、あるものとは何でしょうか??

・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

正解は、「源泉徴収税」です!!!

まさかここにきて毎月天引きされていた源泉徴収が出てくるとは。でも、よくよく考えるとそうなんですよね。

給料からざっくりした額が天引きされているにも関わらず、「天引きされる前の給与収入−給与所得控除=給与所得」を算出して、さらにそこから所得控除を引いて、求めた額に税率をかけて算出税額を出して税額控除も引いて正しい所得税額を出す。。。

このまま所得税払うと「源泉徴収分+正しい所得税額」を払うことになるんです。

だからこそ源泉徴収されていた所得税額を差し引くことで、最終的な納付税額が出るということになります。

そして、この納税額は多くの場合において「マイナスとなります。(もちろん逆もあります)

つまり、ざっくりと引かれていた源泉徴収の額は引かれすぎだったということです。

最終的にその引かれ過ぎていたものは、還付金という形で手元に帰ってくる、というところまでが「年末調整」です。

 

皆さんの会社でも担当の方が年末調整真っ最中ではないかと思います。今回のブログで書いたような流れを経てお金が戻ってきているんだなぁと、少しでもご理解いただければと思って書きました。最後までお付き合いいただきありがとうございました!

私事ですが、先日1級FP技能士学科試験に合格しましたので、来年実技試験を頑張ってきます!またブログのネタにすると思います(笑)

さてさて、白石本舗では12月に入りお電話でのご予約が増えてきております。買いに行きたいけど外出を控えてて・・という方はお気軽に配達のご相談をしていただければと思います。もちろんきっちりとした衛生管理のもと、マスク着用でお客様のご自宅へと配達に伺わせていただきます。

今年の冬はぜひ白石本舗の醤油餅をおうちで暖まりながら召し上がってください!^^

では、また3週間後!!