皆さまこんにちは。3週間ぶりの投稿となります。Tです。
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さて、今日は前回に引き続き総務経理の仕事を紹介したいと思います。
「算定基礎届」というものです。
前回書いた労働保険より少し聞き覚えがないかもしれません。
簡単に説明しますと、4月〜6月に会社が健康保険・厚生年金に加入する従業員に支払った賃金を基にしてこの届を年金事務センター等に提出します。そして厚生労働大臣がその賃金額を基に標準報酬月額というものを決定します。これを定時決定といいます。
この定時決定された額が9月〜翌年8月までの保険料や年金の計算の基礎となるのです。
なんか聞いたことある!となった方もいるかもしれません。おそらく一番聞きなじみがあるのは、「春に残業多いと秋から手取りが減るよ」という先輩からの助言などではないでしょうか?笑
残業が多いと手取りが減るというのはイマイチ解りづらいですよね。これは要するに、4〜6月(給与翌月払いの場合は3〜5月)に残業増える→給与増える→会社がその額を基礎届にて提出する→厚労大臣(年金機構)「給与が増えてるから保険料を多めに納めてもらおう!」→9月以降の健康保険・厚生年金が多めに引かれる→手取り減る
といった具合です。従業員の方からすると初めは「う〜ん・・イヤだ。」と感じますよね。
標準報酬の対象になるものとして、基本給や手当(残業や通勤手当など)や年4回以上支払われる賞与、定期券、社宅なんかも入ってきます。
ここで、勘のいい人は気付きます。
「あれ?年4回以上のボーナスが対象なら3回までなら?むしろ毎月の給与を下げてもらって年3回までのボーナスで沢山もらったら・・?」
こういった事は確かに出来なくはありません。健康保険・厚生年金保険料を計算する上での賞与額は上限があるので超えた分の保険料はかかりませんし、社会保険料は従業員だけでなく会社も払っていますので、双方納得の上で給与の支給方法を見直すこともあると思います。(高収入の人はあえて4回以上の賞与にする場合も)
しかし、こういった抜け道はあまりオススメ出来ません。
そもそも標準報酬月額というもの自体が、将来もらえる年金や、ケガをして仕事を4日以上休んだ時に出る傷病手当金、出産前後に支給される出産手当金などの計算に使われる額なのです。
国の制度に頼らず自分でどうにかするといったタフ?な方はともかく、きちんと保険料を納めて気持ちよく働く事が大切かな、と思います。
この算定基礎届ですが、実務的には7月1日〜7月10日までに郵送や電子申請で提出することになっていますので、先延ばしにせずやるようにしています。前回の労働保険の年度更新の時にも書きましたが、GビズIDというものを使って電子申請も出来るのですが、提出先の選択欄に郵送の時に送っていた事務センターの名前が無かったので、ご使用の際は気を付けてください。なんだかんだ郵送が楽かもしれません(笑)
数年も経てば全ての事務作業は会社の外に出向かず(家でも?)終わらせられるようになっている・・のかも?
今日も最後までご覧いただきありがとうございました!
7月21日(火曜)は駐車場整備のため臨時休業となります。少しづつ新しくなってゆく白石本舗をどうぞよろしくお願いいたします。
ではまた3週間後!
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